事前指示書とPOLSTの違い

評価項目

事前指示書

POLST

適格性

現在の健康状態にかかわらず、すべての成人

すべての州で認知されている

重篤な病気を患っているかフレイルの状態にあり、1~2年以内に死亡しても不思議でないと医療従事者が考える成人(またはそうした未成年の親)

POLSTプログラムが利用できない州もある

作成者

本人と弁護士(弁護士の協力がない場合もある)

本人(または本人が判断能力を失った場合は、代理意思決定者)との面談の後、医師、または州によってはナースプラクティショナーか医師助手

作成場所

任意

医療拠点

記入内容

将来受ける可能性のある治療法に関する要望(医療指示ではない)と医療に関する代理の意思決定者(医療代理人)

作成時の患者の病態から行われる可能性のある救命治療の主要な決定に関して、医師が行う医療指示

代理人(代理意思決定者)による決定

代理人が患者に代わって事前指示書を作成することはできない

患者が決定能力を失っている場合は、代理人がPOLSTに参加し同意することができる

救急医療

一般に救急医療には適用されない

救急医療に適用される

医療が行われる場面で医療従事者に文書を提示する責任

患者と家族の責任

医療従事者の責任

必要な場合に文書を再検討し改訂を行う人物

事前指示書の作成者である本人

医療従事者と本人または代理人

両文書の位置づけ

本人の人生の全段階を通じた全般的な目標と要望を規定し、POLSTについて話し合う際の開始点として用いる

本人の全般的な目標と要望を具体的な医療指示に置き換えることで、事前指示書を補足する

POLST = 生命維持治療に関する医師指示書