医療に関する主な法律用語

法的能力(法的資格[コンピテンシー]):自分自身にかかわる問題を管理する権利と能力。ほとんどの州では18歳になると認められます。

法的無能力(または無資格):けがや障害のため、自分自身にかかわる問題を管理できない状態。法的手続きによって判定されます。

医療上の決定に関する臨床的無能力:便益やリスク、提案された医療選択肢を理解し、医療に関する決定を下し、伝達することができない状態。資格のある医師やほかの医療従事者によって判定されます。

事前指示書(アドバンス・ディレクティブ):医療上の決定についての本人の要望を伝達する文書やその他の記録で、具体的にはリビングウィルや医療判断代理委任状など。

リビングウィル将来、医療に関する決定を下すことができなくなったときのために、自分が受けたいと希望する医学的処置や終末期ケアについて明確に記した文書。医学的指示書と呼ぶこともあります。

医療判断代理委任状ある人が自身の医療に関する決定を下すことができなくなった場合に、代理で医療に関する決定を行う人を法的に指名する文書。指名された人は、医療代理人と呼ばれるか、または州によってほかの名称で呼ばれます。